支部規約

中央大学学員会青森県支部規約

 

(名   称)

第1条    本会は、中央大学学員会青森県支部と称する。

(目   的)

第2条    本会は、中央大学学員会会則第5条の規定に従って設置し、学員相互の親睦をはかり、常に学員の健全な与論を集結して中央大学の興隆に寄与することを目的とする。

(事   業)

第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

1.会報の発行

2.学員名簿の調整

3.各種研究会、講演会の開催

4.その他前条の目的を達成するために必要と認める事業

(資   格)

第4条       本会は、次の資格を有するものをもって組織する。

1.学校法人中央大学の設置する学校の卒業者及び教職員

2.中央大学学員会会則第4条に定める推薦者

(事務所の位置)

第5条    支部の事務所は、幹事長宅に置く。

(役 員 等)

第6条    支部に次の役員を置く。

支部長                  1名

副支部長              若干名

幹事長                  1名

副幹事長              若干名

幹事                     若干名

会計幹事              1名

監事                     2名以内

2 支部に顧問及び参与を置くことができる。

第7条       支部長は支部を代表し会務を掌理する。副支部長は支部長に事故あるとき、その職務を代行する。

幹事長は支部長を補佐し、支部の運営にあたる。

副幹事長は幹事長を補佐し、主部の運営にあたる。

幹事は、幹事会を構成し、支部長から提案された事項を審議する。

会計幹事は、支部の会計事務を担当する。

監事は、本会の会計を監査する。

顧問、参与は幹事会に出席し、意見を述べる事ができる。

(役員の選任)

第8条    役員は総会において選任する。ただし、幹事長及び副幹事長は、支部長が指名し、総会において選任する。

(役員の任期)

第8条       役員の任期は2ヵ年とする。補欠により選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。

(総   会)

第10条 支部総会は定時総会及び臨時総会とし、定時総会は毎年1回支部長が招集する。

              2 支部長は必要と認めたとき、幹事会に諮って臨時総会を招集する事ができる。

              3 支部総会の議長は、支部長があたる。

              4 支部総会の議事は出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。

(幹 事 会)

第11条 支部長は必要と認めたとき、随時幹事会を招集することができる。

              2 幹事会は、支部長・副支部長・幹事長・副幹事長・幹事・会計幹事及び幹事をもって構成する。

              3 幹事会の議長は、支部長があたり、議事は出席者の過半数で決し、可否同数のときは支部長が決する。

(会計年度)

第12条 本会の会計年度は、毎年7月1日から翌年6月30日までとする。

(会則の改正)

第13条 本会則の改正は、出席幹事の3分の2以上の同意を必要とする。

(会   費)

第14条 会費は第3条の事業を行うために要する経費として、幹事会で決定した金額を支部に納付するものとする。